
有給が残っているのにとらせてもらえません。自分は販売業に勤めていてパートナーで現在6年目になります。たまたま昨日有給を調べたら38日も残っていました。そして今年の11月末に辞めようかと思ってます。それまでに有給消化したいのですが、マネージャーにいっても人数が少ないから、また社員が予定外残業したり僕が休んで社員が不慣れな仕事をして残業になるのは僕のせいとまで言われ、なかなか言い出せないでいます。辞める前に有給を消化したいですがどうしたらいいですか?38日全部とはいわず、20日くらいでもいいのですが・・・。前にどこかで聞いたのですが、有給が残ってる場合で辞めたら有給分を給料に変換してもらえるというのはあるんですか?もしそういったものができるなら有給がなくてもいいのですが。自分以外にもうちの会社のパートさんは有給がもらえないと組合に訴えているようですがまったく解決されていません。解決方法はありますか?
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対策と回答
有給休暇は労働者の権利であり、法律により保障されています。あなたの場合、38日の有給休暇が残っているとのことですが、マネージャーからは業務上の理由で消化が認められていないようです。まず、有給休暇の取得は労働基準法第39条により保障されており、会社は正当な理由なくこれを拒否することはできません。あなたが有給休暇を取得したい場合、まずはマネージャーとの話し合いを再度試みることが重要です。その際、労働基準法に基づいて有給休暇の取得権を主張することが有効です。
また、有給休暇の残日数が多い場合、退職時にその分を賃金に換算して支払うことができます。これは労働基準法第20条に基づくもので、会社はこれに従う義務があります。ただし、この換算は通常、退職時に行われるため、辞める前に有給休暇を消化することが望ましいです。
さらに、会社の他のパートタイマーが有給休暇の取得に関して問題を抱えている場合、労働組合を通じて問題解決を図ることが考えられます。労働組合は労働者の権利を守るための組織であり、このような問題に対して法的なアドバイスや交渉を行うことができます。
最後に、これらの問題が解決しない場合、労働基準監督署に相談することも一つの手段です。労働基準監督署は労働基準法の違反に対して調査を行い、是正勧告を行う権限を持っています。これにより、会社が法的な義務を履行するように圧力をかけることができます。
以上の方法を試しても問題が解決しない場合、弁護士に相談することも考えられます。弁護士は法的な観点から問題を分析し、適切な法的措置を提案することができます。
よくある質問
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