就業規則に記載されている「4週8休」について、年間96日の休日が法的に問題ないかどうかを知りたい。
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対策と回答
日本の労働基準法によると、労働者は少なくとも週に1回の休日(法定休日)を与えられなければなりません。これは、原則として4週間に4日以上の休日を与えることを意味します。つまり、「4週8休」は法的に最低限の要件を満たしていると言えます。
しかし、労働基準法では、年間の休日数について具体的な数値は定められていません。ただし、一般的には年間104日以上の休日が望ましいとされています。これは、年間52週間に対して、週に2日の休日を与える計算に基づいています。
あなたの会社の場合、年間96日の休日が設定されているとのことですが、これは法的には問題ありません。ただし、労働者の健康や福祉を考慮すると、より多くの休日を確保することが望ましいです。また、有給休暇を利用することで、年間の休日数を増やすことが可能です。
有給休暇については、労働基準法では、6ヶ月以上継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対し、継続勤務年数に応じて最低10日以上の有給休暇を与えることが義務付けられています。あなたの会社が毎月有給休暇を利用できると言っているのであれば、これは法的にも問題ありません。
結論として、あなたの会社の休日数は法的には問題ありませんが、労働者の健康や福祉を考慮すると、より多くの休日を確保することが望ましいです。また、有給休暇を積極的に利用することで、年間の休日数を増やすことが可能です。
よくある質問
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