
毎週水曜日と木曜日の2日間が休日と労働条件通知書に記載されている場合、何日連続勤務からだと違法になるでしょうか?
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対策と回答
日本の労働基準法によると、労働者は週に少なくとも1日、または4週間に4日の休日を与えられなければなりません。これは法定休日と呼ばれ、労働条件通知書に記載されている水曜日と木曜日がこれに該当します。しかし、連続勤務に関しては、労働基準法第34条により、労働時間が8時間を超えない限り、45時間まで連続勤務が認められています。これを日数に換算すると、通常の8時間労働であれば5日間連続勤務が上限となります。したがって、水曜日と木曜日が休日とされている場合、金曜日から月曜日までの4日間連続勤務は違法ではありませんが、火曜日まで勤務を続けると5日間連続勤務となり、違法となる可能性があります。ただし、これは労働時間が8時間以内であることが前提であり、超過労働がある場合はさらに短い連続勤務日数が適用されることになります。また、労働基準法には36協定というものがあり、これにより特定の条件下では連続勤務日数や労働時間の上限を超えることが認められる場合もありますが、これは例外であり、通常は法定の制限を遵守する必要があります。
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