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私の会社では10日ある有給のうち半分を時期指定有給と言って会社が勝手にこの日に有給を使うと決めています。これは違法ですか?また、月1回の土曜出勤の日に当たり前のように使われるので、5日ほどしか自由に使えません。

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対策と回答

2024年11月16日

日本の労働基準法によると、有給休暇は労働者が自由に取得できる権利です。会社が勝手に有給休暇の日を指定することは、労働者の権利を侵害する可能性があります。具体的には、労働基準法第39条第1項により、使用者は労働者が請求した日に有給休暇を与えなければなりません。ただし、同条第2項では、労働者が請求した日に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合に限り、他の日に与えることができるとされています。しかし、これは労働者の請求に基づくものであり、会社が一方的に指定することは許されていません。また、土曜出勤の日に有給休暇を強制的に使用させることも、労働者の権利を侵害する行為となります。このような状況では、労働基準監督署に相談することをお勧めします。労働基準監督署は、労働基準法の違反に対して調査を行い、必要に応じて是正勧告を行う権限を持っています。初めての社会人ということで、これが普通だと思っていたかもしれませんが、労働者の権利を知ることは非常に重要です。職場環境を理解し、自分の権利を守ることができるようになるためにも、労働基準法に関する知識を深めることをお勧めします。

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