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会社の専用の服を辞める際にクリーニングして返却する必要があるか、またそれが法的に義務付けられているかについて疑問があります。服は消耗品であり、1年以上使用しており、生地が見えていたりポケットチャックが壊れている状態です。また、専用のジャンパーも同様にクリーニングして返却する必要があるのか、それが法的に義務付けられているかについても知りたいです。

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対策と回答

2024年12月2日

会社の専用の服を辞める際にクリーニングして返却する必要性については、労働基準法や使用者と労働者の間で締結された就業規則、労働契約に基づいて判断されます。一般的に、会社が提供する制服や作業服は、労働者が使用するために提供されるものであり、労働者が辞める際に返却することが求められることがあります。ただし、その返却にあたってクリーニング費用を労働者が負担するかどうかは、就業規則や労働契約に明記されているか、または使用者と労働者の間で合意があるかによります。

労働基準法第11条によれば、使用者は労働者に対して不当な負担を課すことはできません。したがって、クリーニング費用を労働者が負担することが不当であると判断される場合は、その費用を使用者が負担することが求められることもあります。また、服が消耗品であり、使用によって著しく損耗している場合には、その状態で返却することが合理的であると判断されることもあります。

具体的な法的義務や費用負担については、就業規則や労働契約の内容を確認することが重要です。不明な点や納得がいかない場合には、労働基準監督署に相談することも可能です。また、労働組合に加入している場合は、組合を通じて交渉することも一つの手段です。

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