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傷病手当と有給の併用はできますか?また、休業手当と有給の併用はできますか?

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対策と回答

2024年11月16日

傷病手当と有給の併用については、基本的には併用はできません。傷病手当は、病気やケガで働けない場合に健康保険から支給される手当であり、有給休暇は会社から支給される休暇です。傷病手当を受けている間は、有給休暇を取得することはできません。ただし、傷病手当の支給が開始される前の待機期間中に有給休暇を取得することは可能です。

休業手当と有給の併用についても、基本的には併用はできません。休業手当は、会社の都合で休業させられた場合に労働基準法に基づいて支給される手当です。休業手当を受けている間は、有給休暇を取得することはできません。ただし、休業手当の支給が開始される前の待機期間中に有給休暇を取得することは可能です。

これらの規定は、労働基準法や健康保険法に基づいており、各企業の就業規則にも記載されていることが一般的です。従業員としては、これらの規定を理解し、適切に休暇を取得することが重要です。また、会社側としても、従業員の権利を適切に保護し、規定に基づいた手当の支給を行うことが求められます。

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