
傷病手当と有給の併用はできますか?また、休業手当と有給の併用はできますか?
もっと見る
対策と回答
傷病手当と有給の併用については、基本的には併用はできません。傷病手当は、病気やケガで働けない場合に健康保険から支給される手当であり、有給休暇は会社から支給される休暇です。傷病手当を受けている間は、有給休暇を取得することはできません。ただし、傷病手当の支給が開始される前の待機期間中に有給休暇を取得することは可能です。
休業手当と有給の併用についても、基本的には併用はできません。休業手当は、会社の都合で休業させられた場合に労働基準法に基づいて支給される手当です。休業手当を受けている間は、有給休暇を取得することはできません。ただし、休業手当の支給が開始される前の待機期間中に有給休暇を取得することは可能です。
これらの規定は、労働基準法や健康保険法に基づいており、各企業の就業規則にも記載されていることが一般的です。従業員としては、これらの規定を理解し、適切に休暇を取得することが重要です。また、会社側としても、従業員の権利を適切に保護し、規定に基づいた手当の支給を行うことが求められます。
よくある質問
もっと見る·
正社員として募集する際に、契約社員や派遣、バイトと比較して、賞与がほとんどなく激務であることを条件にしている理由は何ですか?·
前給(ララq)の勤務実績に勤務が反映されるのは、働いてから何日後ですか?·
シフト制の職場で日曜日が固定の休みになっているが、これは不当な労働条件ではないか?·
週4日から週5日に勤務日数を変更した場合、週5日で働いていた人が辞めて欲しいと思うことはありますか?現在は7時から16時の早番パートで、空いた時間は介護福祉士の資格を取得するための勉強をしています。·
手取り16万円で昇給もボーナスも退職金もない非正規社員であるにもかかわらず、なぜ真面目に働くことが求められるのですか?頑張る価値やモチベーションがないと感じるのは当然ではないでしょうか?