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有給休暇は個人の私用でも取っても大丈夫なんですか?

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対策と回答

2024年12月3日

有給休暇は、労働者が個人的な用事やプライベートな時間を確保するために利用することができます。日本の労働基準法では、有給休暇は労働者の権利として定められており、雇用主はこれを拒否することができません。ただし、有給休暇の取得には一定の条件があり、例えば、連続勤務6ヶ月以上であることや、出勤率が8割以上であることなどが必要です。また、有給休暇の取得に際しては、事前に雇用主に申請し、承認を得る必要があります。この際、雇用主は合理的な理由なく有給休暇の取得を拒否することはできません。有給休暇は、労働者の健康維持や仕事と生活の調和を図るために重要な制度であり、個人の私用でも積極的に利用することが推奨されます。

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