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出勤最後の日に有給休暇を要求することは可能でしょうか?

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対策と回答

2024年12月3日

有給休暇は労働者の権利であり、法律によって保護されています。労働基準法第39条によると、労働者は6ヶ月以上継続勤務し、所定労働日の8割以上出勤した場合、年次有給休暇を取得する権利があります。あなたの場合、半年以上勤務し、週3日の勤務であるため、有給休暇を取得する資格があります。

出勤最後の日に有給休暇を要求することは、法的には可能です。ただし、実際の職場環境や雇用形態によっては、会社側の都合も考慮する必要があります。会社側が有給休暇の取得を認めない場合、労働基準監督署に相談することができます。

また、有給休暇の取得については、事前に会社とのコミュニケーションが重要です。最後の出勤日に突然有給休暇を要求すると、会社側に混乱をもたらす可能性があります。そのため、可能であれば、早めに有給休暇の取得を申請し、会社側との調整を図ることが望ましいです。

最後に、有給休暇の取得は労働者の権利であり、会社側が不当に拒否することは許されません。しかし、職場のルールや慣習にも配慮し、円滑なコミュニケーションを心がけることが大切です。

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