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60歳以上のパートタイマーが配偶者の扶養に留まるための条件は何ですか?

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対策と回答

2024年11月20日

60歳以上のパートタイマーが配偶者の扶養に留まるための条件については、以下の点を考慮する必要があります。

まず、社会保険の扶養の条件として、年収が130万円未満であることが一般的です。しかし、60歳以上の場合、年収が180万円未満であれば被扶養者になれるという特例があります。これは、高齢者の就労支援を目的としたものです。

次に、社会保険の加入条件についてです。パートタイマーが社会保険に加入する条件は、週の所定労働時間が20時間以上であり、かつ、以下のいずれかの条件を満たすことです。

  1. 1年以上の雇用見込みがあること
  2. 賃金月額が88,000円以上であること
  3. 学生でないこと
  4. 従業員数が501人以上の事業所に勤めていること(2022年10月からは従業員数が500人以下の事業所でも加入が義務化される予定)

これらの条件を満たす場合、社会保険に加入することが優先され、配偶者の扶養から外れることになります。

しかし、年収が180万円未満であり、かつ、社会保険の加入条件を満たさない場合、配偶者の扶養に留まることが可能です。この場合、月収が88,000円を超えないように調整することで、社会保険の加入を回避し、扶養に留まることができます。

まとめると、60歳以上のパートタイマーが配偶者の扶養に留まるためには、年収が180万円未満であり、かつ、社会保険の加入条件を満たさないことが必要です。これにより、社会保険の加入を回避し、扶養に留まることが可能となります。

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