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知り合いの娘さんが5月末で退職しましたが、7月のボーナス支給日にボーナスが振り込まれていませんでした。問い合わせたところ、支払い月の7月に在籍していないので支払わないと言われたそうです。ボーナスは4~9月、10~3月の半期ずつが対象だと思っていましたが、これは当たり前ではないのでしょうか?法的にボーナスは縛りがないとも聞きました。泣き寝入りするしかないのでしょうか?

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対策と回答

2024年12月3日

日本の労働基準法において、ボーナスの支給は義務付けられていません。つまり、企業はボーナスを支給するかどうかを自由に決定できます。したがって、ボーナスの支給条件やタイミングも企業の裁量に委ねられています。一般的に、ボーナスは業績や在籍期間などを考慮して支給されることが多いですが、具体的な支給基準は各企業の就業規則や労働契約に明記されていることがほとんどです。

ご質問のケースでは、知り合いの娘さんが退職後のボーナス支給日にボーナスが支払われなかったとのことですが、これは企業の就業規則や労働契約に基づいた判断である可能性が高いです。例えば、就業規則に「ボーナスは支給月に在籍している従業員に対して支給する」といった規定がある場合、退職した従業員にはボーナスが支払われないことがあります。

法的にボーナスに関する縛りがないという点については、労働基準法第11条において、賃金は「労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのもの」と定義されていますが、この中にボーナスは含まれていません。つまり、ボーナスは法的には賃金ではなく、企業の裁量による福利厚生の一環とされています。

したがって、泣き寝入りするしかないかという点については、法的な対応策は限られています。ただし、就業規則や労働契約に不明確な点がある場合や、支給条件に疑義がある場合には、労働基準監督署に相談することで、企業の就業規則の適法性や支給条件の明確化を求めることができます。また、労働組合がある場合には、組合を通じて交渉することも一つの手段です。

結論として、ボーナスの支給は企業の裁量によるものであり、法的には縛りがありません。しかし、就業規則や労働契約の内容に疑義がある場合には、労働基準監督署や労働組合に相談することで、適切な対応を取ることができます。

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