一年単位の変形労働時間制を採用している会社で、途中退職した場合の清算(割増等)について
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対策と回答
一年単位の変形労働時間制を採用している会社で途中退職した場合、清算(割増等)は法律に基づいて行われるべきです。具体的には、労働基準法第37条に基づき、割増賃金が支払われるべきです。これは、法定労働時間を超えて働いた場合や、深夜労働、休日労働に対して適用されます。また、変形労働時間制の場合、労働時間の計算が複雑になるため、退職時には正確な労働時間の計算が必要です。会社は、退職時に未払いの賃金や割増賃金を清算し、支払う義務があります。もし、会社がこれを怠った場合、労働基準監督署に相談することができます。労働者は、自身の権利をしっかりと把握し、適切な手段で権利を主張することが大切です。
よくある質問
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