
会計年度任用職員の年休について、R6.4.1日採用で勤務条件通知には年休数20日と記載されていましたが、実際は6ヶ月勤務後の10月1日に10日間付与されるとのことでした。10月現在ですでに年休を7日取得しているのですが、7日分の給料を日割りで返納しなければいけないのでしょうか?
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対策と回答
会計年度任用職員の年休に関するご質問について、以下の点をご確認ください。
まず、年休の付与については、勤務条件通知に記載された内容が優先されます。しかし、実際の運用が異なる場合、その運用が法的に認められているか、または労働契約上の問題がないかを確認する必要があります。
次に、年休を取得した際の給料についてですが、通常、年休を取得した日数分の給料は支払われることが一般的です。しかし、その前提として、年休が正しく付与されていることが必要です。つまり、年休がまだ付与されていない期間に取得した年休については、給料の返納が求められる可能性があります。
具体的には、あなたの場合、6ヶ月勤務後の10月1日に10日間の年休が付与されるとのことですが、その前に7日間の年休を取得しているため、その7日分の給料については返納が求められる可能性があります。
この問題については、まずは雇用主に確認し、法的な観点からも自己の権利を確認することが重要です。労働基準監督署や労働組合などの専門機関に相談することも一つの手段です。
最後に、このような問題を避けるためには、雇用契約や勤務条件通知の内容をしっかりと確認し、不明点があれば事前に雇用主に確認することが大切です。
よくある質問
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