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入社した会社の年間休日が106日と書かれているのですが、実際入社したら1ヶ月に8日しか休日がなくそれが8日×12で年間96日しか休みがありません。残りの10日分は有給休暇だそうです。これって違法ですか?

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対策と回答

2024年12月3日

日本の労働基準法によると、労働者は週に少なくとも1日、または4週間に4日以上の休日を与えられなければなりません。これは最低限の基準であり、多くの企業はこれを上回る年間休日を提供しています。

あなたの場合、会社が年間休日を106日と宣伝していたにもかかわらず、実際には96日しか休日がなく、残りの10日は有給休暇とされています。これは、会社が労働者に対して約束した休日数を遵守していないことを意味します。

ただし、有給休暇は労働者が自由に使える休日であり、労働基準法では最低10日の有給休暇を与えることが義務付けられています。したがって、有給休暇を含めた休日数が法律の最低基準を満たしているかどうかを確認する必要があります。

もし、有給休暇を含めても法律の最低基準を満たしていない場合、または会社が約束した休日数を遵守していない場合、それは違法となります。このような場合、労働基準監督署に相談することをお勧めします。彼らは労働条件の適正性を調査し、必要に応じて是正措置を取ることができます。

また、会社と直接話し合い、なぜ約束した休日数が守られていないのか、その理由を明らかにすることも重要です。もし、会社が合理的な理由を持っている場合、それを理解し、可能な限り調整を試みることも考えられます。

最終的には、労働者の権利と会社の運営のバランスを取ることが求められます。しかし、労働者の権利が不当に侵害されている場合、法的手段を通じてそれを是正することは正当な権利です。

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