
休職中の欠勤控除について、8月7日から休職しており、給与は先払い式で8月分の基本給は7月25日に支払われ、8月の欠勤分を8月25日支給分の給料から控除される仕組みです。1ヶ月ごとに休職届を提出して受理されています。8月25日の給与が最後の振り込みなのですが、9月分と10月分の給与明細を確認したところどちらも欠勤控除が発生しており、社会保険料4万3000円を含む2ヶ月連続で約11万円のマイナス給与が発生しているため月末までに振り込んでほしいとの連絡を受けました。9月分に関しては8月の休職前に欠勤があったため欠勤控除が発生することはわかるのですが、10月分は月初めから休職中であり給与も振り込まれていません。欠勤日数も5日間となっており、不自然です。休職中は欠勤控除は発生しないと思っているのですが、これは給与計算ミスではなく妥当なのでしょうか。労務に確認の連絡を入れましたが未だ返信がなく、給与計算は他会社に委託されているため委託先に連絡を入れようとしているのですか考え方が間違えているのでしょうか。
もっと見る
対策と回答
休職中の欠勤控除については、基本的に休職期間中は勤務していないため、欠勤控除は発生しません。ただし、会社の就業規則や労働契約に特別な規定がある場合は、その限りではありません。あなたの場合、9月分の給与については、8月の休職前に欠勤があったため、その分の控除が発生している可能性があります。しかし、10月分については、月初から休職中であり、給与も振り込まれていないにもかかわらず、欠勤控除が発生しているのは不自然です。これは給与計算ミスの可能性が高いです。会社の労務部門に連絡を取ることは正しい考え方ですが、給与計算が委託されている場合は、委託先に直接連絡することも一つの方法です。その際、連絡の記録を残し、後日のトラブル防止に役立てることをお勧めします。また、労働基準監督署に相談することも一つの手段です。
よくある質問
もっと見る·
マジカルロリポップは交通費全額支給とありますが、片道800円ほどかかる場合、受かる確率は下がりますよね?·
基本一人作業なのですが、たまに数人で集まって作業することがあります。そのときに、自分の作業が削れないので休憩時間が足りていないです。休憩していない、足りないことを上司にどう言って確保したらいいですか?言わないと休憩時間を削って定時で帰ることになります。1日全体でっていうより数時間以内の作業なので、把握は出来ないはずです。·
職場の交通費について、家庭の事情で通勤時間が電車で1時間ちょっとかかるところに引っ越すことになりましたが、交通費が一銭も出ないと言われて唖然としています。交通費不支給の理由としては、①自己都合で今住んでいるところより遠くに引っ越すことになったため会社は負担できない、②車通勤が主流の田舎なので電車での交通費は出ないという二点でした。結婚前は片道15キロの車通勤で、上限いっぱいの1万円の交通費が支給されていました。結婚してから自転車通勤になり、これからは片道1時間ちょっとの電車通勤になったという流れになります。引越しなんて自己都合でしかないですし、①に関しては全く理解ができません。②についても車通勤では支給されて、電車の定期は支給されない意味が理解できません。ちなみに次の引越し先から職場までの直線距離は60キロほどで定期代は月2万8千円ほどです。この一連の話は専務が言っていて、直々の上司からは、おかしな話だからもう一度聞いてみてもいいかもと言われましたが、どうなんでしょうか。誰か納得のいく説明をしていただけないでしょうか。·
以前、会社で約6700平方メートルの土地の草刈りを2人で行いました。私は約2400平方メートル、もう1人は約4200平方メートルの草を刈りました。この仕事の報酬は10万円で2人で折半されましたが、私の報酬は2万円、もう1人の方は8万円でした。私の担当部分は草が茂っていたため、多く刈れなかったこともありますが、この報酬配分は妥当だと思いますか?·
技能実習生を受け入れる際、社宅の控除額はいくらまで可能でしょうか?