
9時から18時までの派遣先で、10-15分早めに来てと言われた場合、その時間に対する時給は発生しないのでしょうか?また、着替えの時間や社用車を利用したお使いの時間についても、時給は発生するべきでしょうか?
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対策と回答
派遣先での労働条件についてのご質問にお答えします。まず、派遣労働者の労働時間は、労働基準法に基づいて管理されています。労働基準法では、労働時間は使用者が指定した始業時刻から終業時刻までと定められています。つまり、9時から18時までの勤務であれば、9時から18時までの時間が労働時間となり、この時間内に対して時給が支払われるべきです。
しかし、10-15分早めに出勤することを求められた場合、この時間に対する時給が発生しないというのは、労働基準法に違反する可能性があります。労働者が使用者の指示に従い、始業時刻前に出勤した場合、その時間は労働時間として扱われ、時給が支払われるべきです。派遣元に相談した際、社会人としての常識と言われたとのことですが、法律に基づいた対応が必要です。
また、着替えの時間についても、労働者が仕事のために必要な行為であれば、労働時間に含まれるべきです。最近の風潮として、着替えの時間も労働時間に含めるべきという考え方があります。
さらに、社用車を利用したお使いの時間についても、仕事の一環として行われる業務であれば、労働時間として扱われるべきです。派遣先がお使いを求める場合、その時間に対しても時給が支払われるべきです。
以上の点を踏まえると、派遣先の要求が労働基準法に違反している可能性があります。派遣元に対して、法律に基づいた労働条件を求めることが重要です。派遣労働者の権利を守るために、労働基準監督署に相談することも一つの手段です。
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