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派遣社員の有期契約延長について、派遣先が延長しない場合の通知時期と契約終了の可能性について教えてください。

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対策と回答

2024年11月19日

派遣社員の有期契約において、派遣先が契約延長を希望しない場合、通常は契約終了の30日前までに派遣元に通知することが求められます。これは労働基準法第21条に基づく解雇予告手当の規定に準じています。具体的には、派遣先が契約延長を決定する際には、契約終了の少なくとも30日前までに派遣元に通知することが一般的です。この通知により、派遣元は派遣社員に対して新たな就業機会を探す時間を確保することができます。

契約終了が突然に行われることは、法的には許されていません。労働基準法により、解雇予告が義務付けられており、予告手当の支払いが必要となります。ただし、派遣契約においては、派遣先と派遣元の間で契約条件が合意されるため、契約終了に関する具体的な条件や通知時期は契約書に明記されることが一般的です。

また、派遣社員の契約延長については、派遣先の業務状況や派遣社員の業務遂行能力なども考慮されます。派遣先が契約延長を希望しない場合、その理由は多岐にわたり、業務上の必要性の変化や経営状況の変動などが考えられます。このような場合、派遣元は派遣社員に対して、新たな就業機会を探すための支援を行うことが求められます。

以上のように、派遣社員の有期契約においては、契約延長に関する通知時期や契約終了の可能性について、法的な規定と契約上の条件が重要な要素となります。派遣元と派遣先は、これらの規定と条件を遵守することで、派遣社員の雇用の安定性を確保することができます。

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