
派遣会社での最初の契約期間が1ヶ月の場合、契約更新がない場合の告知タイミングはいつですか?
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対策と回答
派遣会社での契約期間が1ヶ月の場合、契約更新がない場合の告知タイミングについては、労働者派遣法に基づいて説明します。労働者派遣法第25条によると、派遣元事業主は、派遣先から派遣労働者の派遣の終了を予告された場合、派遣労働者に対して、派遣の終了の日の30日前までに、その旨を書面で通知しなければなりません。これは、派遣労働者が派遣先での仕事を終える30日前に、派遣元事業主から終了通知を受け取ることを意味します。
したがって、あなたの契約期間が1ヶ月である場合、契約更新がないということは、派遣先からの派遣終了の予告があったということです。この場合、派遣元事業主は、契約終了の30日前までに、あなたに対して終了通知を書面で行う必要があります。この通知は、契約終了の2週間前や1週間前ではなく、必ず30日前までに行われることになります。
このような規定があることで、派遣労働者は次の仕事を探すための十分な時間を確保することができます。また、派遣元事業主は、この規定を遵守することで、労働者の権利を尊重し、適切な手続きを行うことが求められます。
以上が、派遣会社での契約期間が1ヶ月の場合、契約更新がない場合の告知タイミングについての説明です。具体的な状況については、派遣元事業主に直接確認することをお勧めします。
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