
11月30日で派遣会社との契約が終了し、11月17日まで出勤し、18日から30日まで有給休暇を取る予定です。離職日は11月30日と思っていましたが、11月17日が離職日とされ、その日に保険証などを返却するように言われました。12月1日から新しい派遣会社で働く予定ですが、11月18日から30日まで保険証がない状態になるのでしょうか?
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対策と回答
派遣契約の終了日と離職日の扱いは、契約内容や会社の規定によって異なります。一般的に、派遣契約が終了する日が離職日となりますが、あなたのケースでは11月17日が離職日とされています。これは、派遣会社の方針や契約内容に基づくものと考えられます。
11月18日から30日までの有給休暇期間については、通常、この期間も雇用関係が継続しているとみなされるため、保険証の有効性が継続することが一般的です。しかし、あなたの派遣会社が11月17日を離職日として扱い、その日に保険証を返却するという方針を取っている場合、11月18日から30日までは保険証がない状態になる可能性があります。
この問題については、派遣会社に直接確認することが最も確実です。保険証の返却に関する具体的な日程や、有給休暇期間中の保険証の扱いについて、明確な回答を求めることが重要です。また、新しい派遣会社との契約開始日が12月1日であることを伝え、その間の保険証の対応について相談することも有効です。
派遣契約の終了と新しい契約の開始の間には、しばしばこのような問題が発生します。そのため、事前に両方の派遣会社としっかりとコミュニケーションを取り、法的な保障や個人の健康保険の継続性を確保することが大切です。
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