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みなし残業33時間は多いですか?給与が変わらず振り込まれる場合、どのように解釈すればよいですか?

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対策と回答

2024年11月16日

みなし残業とは、実際の残業時間に関係なく、一定の残業時間分の給与が基本給に含まれている制度です。あなたの場合、33時間のみなし残業が設定されているとのことですが、これは一般的に多いとされる時間です。ただし、この制度の解釈は企業によって異なります。あなたが述べたように、給与が変わらず振り込まれる場合、それはみなし残業時間内であれば追加の給与が発生しないことを意味します。つまり、33時間以下の残業であれば、その分の給与は既に基本給に含まれているため、追加で支払われません。一方、33時間を超える残業があった場合、その超過分に対しては通常の残業代が支払われることになります。

また、基本給が明示されていないことや、ボーナスが基本給のみで計算されることも考慮する必要があります。ボーナスが年間で2ヶ月分とされている場合、それは基本給の2ヶ月分を意味します。残業代は通常ボーナスに含まれないため、その点は注意が必要です。

これらの条件を踏まえて、転職を検討する際には、給与全体のバランスや労働条件、職場環境などを総合的に判断することが重要です。

よくある質問

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リクルートスタッフィングで11月に10日間、1日7時間40分勤務し、1日1時間の残業があった場合の残業代はいくらになりますか?

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毎日(月曜日から金曜日)まで3時間残業したら(土曜日は残業なし)違法になりますか?

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社員に22時以降の残業をしないよう伝えているのにも関わらず、数回22時以降に勤務した場合、ペナルティーを与えてもよいでしょうか。

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時間外労働時間の計算方法について、1日6時間の残業を6回限度で行うなら月36時間になりませんか?

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残業代の計算方法について教えてください。 <前提条件> 時間外割増賃金の基礎となる賃金:¥1,500 時間外割増賃:¥1,875 1日の所定労働時間:7.5時間 法定労働時間の8時間に対する30分の差分は25%の割増賃金とはならない この場合 1日で3時間残業をする場合と、1日1時間の残業を3日間した場合でもらえる残業代は変わってきますか? 【1日で3時間残業:3.0h-0.5h=2.5h分が割増賃金?】 (0.5h×¥1,500)+(2.5h×¥1,875)=¥6,187.5(切り上げ ¥6,188) 【1日1時間の残業を3日間:1.0h-0.5h=0.5h 0.5h×3日=1.5h分が割増賃金?】 (1.5h×¥1,500)+(1.5h×¥1,875)=¥5,062.5(切り上げ ¥5,063) 上記の場合、1か月3時間残業するなら1日で3時間残業した方が良い事になってしまうのでしょうか?
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