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サービス残業は日本で一般的ですか?また、残業代の代わりに手当てが支給されることは一般的ですか?

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対策と回答

2024年12月3日

サービス残業、つまり残業代が支払われない残業は、日本ではかなり一般的な問題です。特に中小企業では、サービス残業が常態化しているケースが多く見られます。これは、労働基準法に基づく残業代の支払い義務を回避するために、企業が従業員に無償で働かせることを意味します。

しかし、残業代の代わりに手当てが支給されるケースもあります。例えば、営業職などでは、基本給に加えて売上に応じたインセンティブや手当てが支給されることがあります。これらの手当ては、残業代の代わりとなることがありますが、必ずしも法的に認められたものではありません。

日本の労働基準法では、1日8時間、週40時間を超える労働に対しては、25%以上の割増賃金を支払うことが義務付けられています。しかし、実際にはこの法律が遵守されていないケースが多く、サービス残業が横行しています。

この問題に対処するために、労働基準監督署は企業に対して監査を行い、違法なサービス残業を是正するよう指導しています。また、従業員自身も労働基準法を理解し、自身の権利を主張することが重要です。

結論として、サービス残業は日本で一般的であり、残業代の代わりに手当てが支給されることもありますが、これは必ずしも法的に正しいものではありません。従業員は自身の権利を理解し、必要に応じて労働基準監督署などに相談することが大切です。

よくある質問

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法定外時間、週残業時間、通常残業、40超残業について教えてください。

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就業時間が8:00から17:00で、17:00から17:10の10分間が休憩時間となっている場合、残業代として10分間分を請求することは可能ですか?

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将来的に7時間半の定時労働をする企業に就職予定です。採用サイトに載っている残業時間の記述は、定時を超えた時間についてですか、それとも法規定の8時間を超えた残業時間についてですか。就職前に理解したいのですが。

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週40時間超えの残業について、早退のケースでの残業時間の考え方を教えてください。具体的には、月曜から金曜までの勤務時間が36時間で、土曜日に8時間勤務する場合、土曜日の8時間はすべて通常単価ですか?それとも4時間は残業単価で4時間は通常単価に分かれますか?

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残業代の計算方法について教えてください。 <前提条件> 時間外割増賃金の基礎となる賃金:¥1,500 時間外割増賃:¥1,875 1日の所定労働時間:7.5時間 法定労働時間の8時間に対する30分の差分は25%の割増賃金とはならない この場合 1日で3時間残業をする場合と、1日1時間の残業を3日間した場合でもらえる残業代は変わってきますか? 【1日で3時間残業:3.0h-0.5h=2.5h分が割増賃金?】 (0.5h×¥1,500)+(2.5h×¥1,875)=¥6,187.5(切り上げ ¥6,188) 【1日1時間の残業を3日間:1.0h-0.5h=0.5h 0.5h×3日=1.5h分が割増賃金?】 (1.5h×¥1,500)+(1.5h×¥1,875)=¥5,062.5(切り上げ ¥5,063) 上記の場合、1か月3時間残業するなら1日で3時間残業した方が良い事になってしまうのでしょうか?
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