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対策と回答

2024年12月3日

建設業界で働く2年目の方が、三六協定以上の残業について断りたいという質問について、以下のように回答します。

まず、三六協定とは、労働基準法第36条に基づく労使協定のことで、企業が法定労働時間を超えて労働者に残業をさせる場合に必要な手続きです。この協定により、月60時間までの残業が認められ、繁忙期には3か月間で270時間までの残業が可能となります。

しかし、三六協定以上の残業を断ることは可能です。労働基準法により、労働者は過剰な残業を拒否する権利を持っています。具体的には、以下の手順を踏むことが考えられます。

  1. 自己管理と健康維持: まず、自身の健康状態を確認し、過剰な残業が身体に与える影響を把握します。健康が損なわれるような残業は避けるべきです。

  2. 上司とのコミュニケーション: 上司に対し、残業の状況とそれが自身の健康や生活に与える影響について率直に話し合います。残業を減らすための代替案や、業務の効率化方法などを提案することも有効です。

  3. 労働基準監督署への相談: もし、会社が無理やり残業を強要するような場合、労働基準監督署に相談することができます。労働基準法に違反する行為に対しては、監督署が是正勧告を行うことがあります。

  4. 労働組合の活用: 労働組合に加入している場合、組合を通じて会社と交渉することも一つの方法です。

  5. 転職の検討: もし、会社が残業の削減に応じない場合、自身の健康と生活を考えて転職を検討することも一つの選択肢です。

残業時間の上限については、三六協定で定められた時間を超える残業は原則として避けるべきですが、特に健康上の問題がある場合は、それ以下の時間でも断ることは可能です。

最後に、残業問題は多くの労働者が直面する問題であり、解決には個人の努力だけでなく、企業や社会全体の理解と協力が必要です。自身の権利をしっかりと把握し、適切な手段で対処することが大切です。

よくある質問

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始業前残業の残業代が1年半未払いです。通報した方がいい機関を教えてください。

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残業代の計算方法について教えてください。 <前提条件> 時間外割増賃金の基礎となる賃金:¥1,500 時間外割増賃:¥1,875 1日の所定労働時間:7.5時間 法定労働時間の8時間に対する30分の差分は25%の割増賃金とはならない この場合 1日で3時間残業をする場合と、1日1時間の残業を3日間した場合でもらえる残業代は変わってきますか? 【1日で3時間残業:3.0h-0.5h=2.5h分が割増賃金?】 (0.5h×¥1,500)+(2.5h×¥1,875)=¥6,187.5(切り上げ ¥6,188) 【1日1時間の残業を3日間:1.0h-0.5h=0.5h 0.5h×3日=1.5h分が割増賃金?】 (1.5h×¥1,500)+(1.5h×¥1,875)=¥5,062.5(切り上げ ¥5,063) 上記の場合、1か月3時間残業するなら1日で3時間残業した方が良い事になってしまうのでしょうか?

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