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主人が転職したのですが、残業約60時間って多いですか?40時間までは給料に含まれていて、20時間からは残業が出るみたいです。定時が17時なのでだいたい20時くらいに会社を出ることになります。

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対策と回答

2024年12月3日

日本の労働基準法では、法定労働時間は1日8時間、週40時間と定められています。それを超える労働時間は残業とみなされ、割増賃金が支払われることになっています。ご質問の状況では、主人が週に約60時間働いているとのことですが、これは法定労働時間を大幅に超えており、かなりの長時間労働と言えます。

特に、40時間までが給料に含まれ、それを超える20時間分が残業として支払われるという点については、労働基準法に違反している可能性があります。労働基準法では、1日8時間、週40時間を超える労働に対しては、25%以上の割増賃金が義務付けられています。また、深夜労働(22時から5時まで)についてはさらに25%の割増賃金が加算されます。

定時が17時であるにもかかわらず、20時頃まで働いているということは、実質的に3時間の残業が発生していることになります。これが週に5日続くと、週15時間の残業となり、ご質問の状況と一致します。

長時間労働は、身体的・精神的な負担を増大させ、健康被害を引き起こすリスクが高まります。また、労働基準法違反の疑いがある場合には、労働基準監督署に相談することで、適切な是正措置を取ることができます。

このような状況では、まずは主人の健康状態をしっかりと把握し、必要に応じて医療機関での相談を勧めることが大切です。また、会社との交渉や労働基準監督署への相談を通じて、労働条件の改善を図ることも考えられます。

よくある質問

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残業代の計算方法について教えてください。 <前提条件> 時間外割増賃金の基礎となる賃金:¥1,500 時間外割増賃:¥1,875 1日の所定労働時間:7.5時間 法定労働時間の8時間に対する30分の差分は25%の割増賃金とはならない この場合 1日で3時間残業をする場合と、1日1時間の残業を3日間した場合でもらえる残業代は変わってきますか? 【1日で3時間残業:3.0h-0.5h=2.5h分が割増賃金?】 (0.5h×¥1,500)+(2.5h×¥1,875)=¥6,187.5(切り上げ ¥6,188) 【1日1時間の残業を3日間:1.0h-0.5h=0.5h 0.5h×3日=1.5h分が割増賃金?】 (1.5h×¥1,500)+(1.5h×¥1,875)=¥5,062.5(切り上げ ¥5,063) 上記の場合、1か月3時間残業するなら1日で3時間残業した方が良い事になってしまうのでしょうか?

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