営業職には残業代が出ないのが普通といわれました。これって本当ですか?
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対策と回答
営業職において残業代が支払われないという説明は、日本の労働法に基づいて正確に理解する必要があります。日本の労働基準法では、原則としてすべての労働者に対して残業代が支払われることが定められています。ただし、営業職においては、一定の条件下で固定給に残業代が含まれる場合があります。これは、営業職の仕事が時間的な制約を受けにくく、成果によって評価されることが多いためです。
具体的には、営業職の場合、労働者と雇用主の間で、一定の時間外労働に対する割増賃金が固定給に含まれることを明示的に合意した場合、残業代が支払われないことが法的に認められています。このような契約形態は「裁量労働制」や「管理監督者」と呼ばれる場合があります。しかし、このような契約が適用されるためには、労働基準監督署への届出が必要であり、労働者がその内容を十分に理解した上で同意していることが前提となります。
あなたの場合、デスクワーク中心の営業職であるため、通常の労働時間外に行った仕事に対しては、残業代が支払われるべきです。面接官の説明が法的に正確であるかどうかを確認するためには、労働基準法に関する知識を持つ専門家に相談することをお勧めします。また、入社後に残業代が支払われない場合、労働基準監督署に相談することも可能です。
営業職において残業代が支払われるかどうかは、個々の職場の契約内容や労働条件によります。したがって、入社前には必ず雇用契約書をよく読み、不明点があれば事前に質問することが重要です。これにより、自身の権利を確保し、適切な労働条件の下で働くことができます。
よくある質問
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