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9時から17時までの勤務の会社で、時間外の割増は「法定労働時間を超えた分については支給します」との記載がある場合、18時まで1時間残業をしても残業代は出ないということですよね?つまりサービス残業ということになりますか?

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対策と回答

2024年12月2日

日本の労働基準法によると、法定労働時間は1日8時間、週40時間と定められています。つまり、9時から17時までの勤務であれば、17時までが法定労働時間内であり、17時以降の勤務が法定労働時間を超える残業となります。したがって、18時まで1時間残業をした場合、その1時間分は法定労働時間を超えた分として残業代が支給されるべきです。会社が「法定労働時間を超えた分については支給します」と記載している場合、18時までの1時間の残業に対して残業代が支給されないということは、労働基準法に違反する可能性があります。このような状況は一般的に「サービス残業」と呼ばれ、労働者の権利を侵害する行為とされています。労働基準監督署に相談することで、適切な対応を取ることができます。

よくある質問

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残業代の計算方法について教えてください。 <前提条件> 時間外割増賃金の基礎となる賃金:¥1,500 時間外割増賃:¥1,875 1日の所定労働時間:7.5時間 法定労働時間の8時間に対する30分の差分は25%の割増賃金とはならない この場合 1日で3時間残業をする場合と、1日1時間の残業を3日間した場合でもらえる残業代は変わってきますか? 【1日で3時間残業:3.0h-0.5h=2.5h分が割増賃金?】 (0.5h×¥1,500)+(2.5h×¥1,875)=¥6,187.5(切り上げ ¥6,188) 【1日1時間の残業を3日間:1.0h-0.5h=0.5h 0.5h×3日=1.5h分が割増賃金?】 (1.5h×¥1,500)+(1.5h×¥1,875)=¥5,062.5(切り上げ ¥5,063) 上記の場合、1か月3時間残業するなら1日で3時間残業した方が良い事になってしまうのでしょうか?

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タイムカードの打刻時間が所定時間を過ぎており、残業申請を会社に提出しているが、実際には業務をゆっくり行い、それを残業として申請している場合、会社は支払い義務があるのでしょうか?また、それを管理する上司がその行為を行っている場合、どのように対処すべきでしょうか?

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時間外労働時間の計算方法について、1日6時間の残業を6回限度で行うなら月36時間になりませんか?

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法定外時間、週残業時間、通常残業、40超残業について教えてください。

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お盆休み中に勝手に出社し、夜中まで残業をした場合、会社は残業代や休日出勤の費用を支払わなければならないのでしょうか?
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