
残業代の計算方法について、具体的な例を挙げて教えてください。例えば、1週目80時間、2週目50時間、3週目40時間、4週目40時間の勤務をした場合、所定労働時間が1週間40時間で、固定残業が45時間ある場合、超過した5時間分の残業代は1.25倍の割増で支払われますか?また、1週目40時間、4週目80時間の勤務の場合、1.5倍の割増は適用されますか?
もっと見る
対策と回答
日本の労働基準法に基づく残業代の計算方法は、以下のようになります。
基本原則
- 法定労働時間:1日8時間、1週間40時間が基本です。
- 残業代の割増率:法定労働時間を超えた場合、通常の賃金の1.25倍が支払われます。
- 深夜労働:午後10時から午前5時までの労働には、さらに25%の割増が加算されます。
- 休日労働:法定休日(週1日または4週間を通じて4日)に労働した場合、通常の賃金の1.35倍が支払われます。
具体的な計算例
あなたの例に基づいて計算してみましょう。
1週目80時間、2週目50時間、3週目40時間、4週目40時間の場合
- 1週目:80時間 - 40時間(法定労働時間)= 40時間の残業。このうち、固定残業45時間以内なので、1.25倍の割増で計算されます。
- 2週目:50時間 - 40時間 = 10時間の残業。これも1.25倍の割増です。
- 3週目と4週目:40時間ずつで、法定労働時間内なので残業代は発生しません。
1週目40時間、4週目80時間の場合
- 1週目:40時間で法定労働時間内なので残業代は発生しません。
- 4週目:80時間 - 40時間 = 40時間の残業。このうち、固定残業45時間以内なので、1.25倍の割増で計算されます。
1.5倍の割増について
1.5倍の割増は、以下の場合に適用されます。
- 法定休日労働:法定休日に労働した場合、通常の賃金の1.35倍が支払われます。
- 60時間を超える残業:1ヶ月の残業時間が60時間を超えた場合、超えた部分に対して1.5倍の割増が適用されます。
したがって、あなたの例では、1.5倍の割増は適用されません。固定残業が45時間以内であれば、1.25倍の割増で計算されます。
まとめ
- 法定労働時間を超えた残業は、通常の賃金の1.25倍が支払われます。
- 1ヶ月の残業時間が60時間を超えた場合、超えた部分に対して1.5倍の割増が適用されます。
- 法定休日労働には、通常の賃金の1.35倍が支払われます。
これらのルールに基づいて、残業代を計算することができます。
よくある質問
もっと見る·
社会人3年目の女性が激務部署での過剰な残業とストレスに悩む·
将来的に7時間半の定時労働をする企業に就職予定です。採用サイトに載っている残業時間の記述は、定時を超えた時間についてですか、それとも法規定の8時間を超えた残業時間についてですか。就職前に理解したいのですが。·
トラックドライバーの残業時間の計算について質問です。主人がトラックドライバーとして務めており、毎月の残業時間について疑問に思いました。主人は専属便で9〜18までの契約で、会社から専属先までは帰宅ラッシュと横持ちの荷降ろし時間含めて1時間20分です。ここで疑問なのが、横持ちの荷物があり、18時を超えた時点で残業代の発生となりますか?また、横持ちが無く18時まで働き、帰庫した時間が19時の場合も残業代になるのでしょうか?給与明細の残業時間がなんとなく違う気がして気になりました。·
週40時間超えの残業について、早退のケースでの残業時間の考え方を教えてください。具体的には、月曜から金曜までの勤務時間が36時間で、土曜日に8時間勤務する場合、土曜日の8時間はすべて通常単価ですか?それとも4時間は残業単価で4時間は通常単価に分かれますか?·
リクルートスタッフィングで11月に10日間、1日7時間40分勤務し、1日1時間の残業があった場合の残業代はいくらになりますか?