
残業代の計算方法について、具体的な例を挙げて教えてください。例えば、1週目80時間、2週目50時間、3週目40時間、4週目40時間の勤務をした場合、所定労働時間が1週間40時間で、固定残業が45時間ある場合、超過した5時間分の残業代は1.25倍の割増で支払われますか?また、1週目40時間、4週目80時間の勤務の場合、1.5倍の割増は適用されますか?
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対策と回答
日本の労働基準法に基づく残業代の計算方法は、以下のようになります。
基本原則
- 法定労働時間:1日8時間、1週間40時間が基本です。
- 残業代の割増率:法定労働時間を超えた場合、通常の賃金の1.25倍が支払われます。
- 深夜労働:午後10時から午前5時までの労働には、さらに25%の割増が加算されます。
- 休日労働:法定休日(週1日または4週間を通じて4日)に労働した場合、通常の賃金の1.35倍が支払われます。
具体的な計算例
あなたの例に基づいて計算してみましょう。
1週目80時間、2週目50時間、3週目40時間、4週目40時間の場合
- 1週目:80時間 - 40時間(法定労働時間)= 40時間の残業。このうち、固定残業45時間以内なので、1.25倍の割増で計算されます。
- 2週目:50時間 - 40時間 = 10時間の残業。これも1.25倍の割増です。
- 3週目と4週目:40時間ずつで、法定労働時間内なので残業代は発生しません。
1週目40時間、4週目80時間の場合
- 1週目:40時間で法定労働時間内なので残業代は発生しません。
- 4週目:80時間 - 40時間 = 40時間の残業。このうち、固定残業45時間以内なので、1.25倍の割増で計算されます。
1.5倍の割増について
1.5倍の割増は、以下の場合に適用されます。
- 法定休日労働:法定休日に労働した場合、通常の賃金の1.35倍が支払われます。
- 60時間を超える残業:1ヶ月の残業時間が60時間を超えた場合、超えた部分に対して1.5倍の割増が適用されます。
したがって、あなたの例では、1.5倍の割増は適用されません。固定残業が45時間以内であれば、1.25倍の割増で計算されます。
まとめ
- 法定労働時間を超えた残業は、通常の賃金の1.25倍が支払われます。
- 1ヶ月の残業時間が60時間を超えた場合、超えた部分に対して1.5倍の割増が適用されます。
- 法定休日労働には、通常の賃金の1.35倍が支払われます。
これらのルールに基づいて、残業代を計算することができます。
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