
専門業務型裁量労働制の残業時間の計算方法について教えてください。具体的には、みなし労働時間が10時間の場合、以下の勤務時間での残業時間はどのように計算されますか? 月曜日:11時間 火曜日:28時間 水曜日:代休 木曜日:20時間 金曜日:9時間
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対策と回答
専門業務型裁量労働制における残業時間の計算は、通常の労働時間制とは異なります。この制度では、労働者があらかじめ定められたみなし労働時間を超えて働いた場合、その超過時間が残業時間として認められます。
具体的には、みなし労働時間が10時間の場合、各日の実際の労働時間が10時間を超えた部分が残業時間となります。したがって、質問にある勤務時間での残業時間は以下のように計算されます。
月曜日:11時間 - 10時間 = 1時間
火曜日:28時間 - 10時間 = 18時間
水曜日:代休のため0時間
木曜日:20時間 - 10時間 = 10時間
金曜日:9時間 - 10時間 = -1時間(みなし労働時間未満のため残業時間なし)
合計残業時間は、1時間 + 18時間 + 0時間 + 10時間 + 0時間 = 29時間となります。
この計算方法は、専門業務型裁量労働制の特性を反映しており、各日の実際の労働時間がみなし労働時間を超えた部分を残業時間として扱います。週ごとや月ごとの法定労働時間を基準にする通常の労働時間制とは異なる点に注意が必要です。
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