
失業保険の待機期間について、月曜日に離職票を提出し、火曜日から木曜日まで4時間未満の仕事をした場合、待機期間はいつ終わりますか?また、待機期間中に仕事をしたことに対するペナルティはありますか?
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対策と回答
失業保険の待機期間は、離職票を提出した日から7日間と定められています。この期間中に4時間未満の仕事をした場合、その日は待機期間の日数に含まれません。したがって、あなたの場合、月曜日に離職票を提出し、火曜日から木曜日まで4時間未満の仕事をしたとすると、この3日間は待機期間から除外されます。結果として、待機期間は金曜日から土曜日、日曜日、月曜日、火曜日、水曜日、木曜日の7日間となり、木曜日に待機期間が終了します。
待機期間中に仕事をしたことに対するペナルティについては、基本的にはありません。ただし、4時間以上の仕事をした場合、その日は失業の認定日数から除外されるため、失業保険の給付が遅れる可能性があります。また、待機期間中に収入があった場合、その収入額に応じて失業保険の給付額が減額されることがあります。具体的な減額の計算方法や条件については、ハローワークや失業保険担当者に確認することをお勧めします。
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