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自己都合退職後の失業保険手続きで、7日間と2ヶ月の待機期間中に配偶者の社会保険の扶養に入っていても問題ないか?

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対策と回答

2024年11月17日

自己都合退職後の失業保険手続きにおいて、7日間の待機期間と2ヶ月の給付制限期間中に配偶者の社会保険の扶養に入ることは可能です。ただし、給付制限期間が終了し、失業保険の給付が開始される前に、扶養から外れる必要があります。具体的には、給付が開始される前の日に扶養を抜けることで、失業保険の給付を受けることができます。この手順に従うことで、扶養期間中の社会保険料の負担を軽減し、失業保険の給付を受けることが可能となります。ただし、具体的な手続きや条件については、最寄りのハローワークや社会保険事務所に確認することをお勧めします。

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