
自己都合退職後の失業保険手続きで、7日間と2ヶ月の待機期間中に配偶者の社会保険の扶養に入っていても問題ないか?
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対策と回答
自己都合退職後の失業保険手続きにおいて、7日間の待機期間と2ヶ月の給付制限期間中に配偶者の社会保険の扶養に入ることは可能です。ただし、給付制限期間が終了し、失業保険の給付が開始される前に、扶養から外れる必要があります。具体的には、給付が開始される前の日に扶養を抜けることで、失業保険の給付を受けることができます。この手順に従うことで、扶養期間中の社会保険料の負担を軽減し、失業保険の給付を受けることが可能となります。ただし、具体的な手続きや条件については、最寄りのハローワークや社会保険事務所に確認することをお勧めします。
よくある質問
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失業保険給付中の年末調整について教えてください。今年3月にA社を退職し、4月から派遣でB社に入社したが8月に退職しました。9月に失業保険を申請し、10月と11月は給付制限中でした。先月から週20時間以内のアルバイトを始めました。失業保険の給付は12月から始まります。タイミーから直接雇用になった会社から年末調整を出すかどうか聞かれましたが、自分で調べてもよく分かりません。会社で年末調整をする場合、A社、B社、タイミーすべての金額を年収として入力するのでしょうか?それとも来年自分で確定申告するべきでしょうか?また、失業保険給付中は年末調整を出さない方がいいのでしょうか?·
給付制限期間中に内定が決まった場合、失業手当は受け取れますか?再就職手当の条件と金額について教えてください。·
大規模なリストラが行われた従業員は、どのような影響を受けるのでしょうか?·
失業保険について質問です。結婚を機に引っ越す場合、失業保険がすぐに貰えるとのことですが、入籍はいつまでにしたらいいのでしょうか?退職日は12/31で、12月は有給消化のため引越しは12/14にします。できれば3月頃入籍したかったのですが、この場合遅すぎてすぐは貰えませんか?·
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