
給付制限期間中に内定が決まった場合、失業手当は受け取れますか?再就職手当の条件と金額について教えてください。
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対策と回答
給付制限期間中に内定が決まった場合、失業手当は受け取れません。しかし、再就職手当を受け取ることができます。再就職手当は、失業保険の給付を受ける資格のある方が、安定した職業に就いた場合に支給されるものです。具体的な金額は、基本手当日額に支給残日数と支給率を掛けたものとなります。例えば、基本手当日額が5,000円、支給残日数が60日、支給率が70%の場合、5,000円×60日×70% = 210,000円が再就職手当として支給されます。また、給付日数が90日の場合、12/30から最大で3ヶ月間、失業手当を受け取ることができます。早く仕事を始めることは、失業手当を受け取る機会を失うことになりますが、再就職手当を受け取ることができるため、一概に勿体ないとは言えません。再就職手当の受給には、一定の条件がありますので、ハローワークで詳細を確認することをお勧めします。
よくある質問
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失業保険の給付対象かどうか。A社で7ヶ月、B社で1ヶ月半勤務し、いずれも雇用保険に加入しています。業務災害で怪我をし、復職可能と判断されましたが、現職に支障があるため退職を考えています。怪我による特定理由離職者として失業保険の申請は可能でしょうか?また、B社での雇用保険加入期間が半年に満たない場合、A社の離職票で特定理由離職者として申請することは可能でしょうか?·
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