
失業保険の受給資格について、12月2日から入社予定で、11月29日に認定日がある場合、入社前の失業保険はもらえますか?
もっと見る

対策と回答
失業保険の受給資格については、基本的には失業状態であることが条件となります。つまり、新しい職場に就職することが決まっている場合、失業状態ではなくなるため、失業保険の受給資格は失われます。したがって、12月2日から入社予定である場合、11月29日の認定日においても、すでに就職が決まっているため、失業保険を受給することはできません。ただし、この点については、具体的な状況や地域の規定によって異なる可能性があるため、最終的にはハローワークなどの関係機関に確認することをお勧めします。
よくある質問
もっと見る·
失業保険の早期就職手当について教えてください。給付期間が90日で、10月15日が支給1日目の場合、12月13日に勤務開始すれば残日数30日で、早期就職手当がもらえますか?·
大規模なリストラが行われた従業員は、どのような影響を受けるのでしょうか?·
失業保険の受給について、結婚を機に引っ越す場合の入籍のタイミングはいつまでにすればよいでしょうか?退職日が12/31で、引越しは12/14に予定されていますが、3月頃に入籍したいと考えています。この場合、失業保険はすぐに受給できますか?·
退職後に待機期間を過ぎて就職活動をし、就労し始めた場合、離職前に求職者登録をしていても再就職手当は支給されるのでしょうか?·
給付制限期間中に内定が決まった場合、失業手当は受け取れますか?再就職手当の条件と金額について教えてください。