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対策と回答

2024年11月14日

失業保険の受給資格については、基本的には失業状態であることが条件となります。つまり、新しい職場に就職することが決まっている場合、失業状態ではなくなるため、失業保険の受給資格は失われます。したがって、12月2日から入社予定である場合、11月29日の認定日においても、すでに就職が決まっているため、失業保険を受給することはできません。ただし、この点については、具体的な状況や地域の規定によって異なる可能性があるため、最終的にはハローワークなどの関係機関に確認することをお勧めします。

よくある質問

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失業保険を受給しながら週16時間のバイトをしています。来月から新しい仕事が決まり、今月でバイトを辞める予定ですが、最後の週に長く働いて欲しいと言われました。もしバイトの時間が20時間を超えてしまった場合、失業保険は取り消されるのでしょうか?

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