
失業保険の受給資格について、12月2日から入社予定で、11月29日に認定日がある場合、入社前の失業保険はもらえますか?
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対策と回答
失業保険の受給資格については、基本的には失業状態であることが条件となります。つまり、新しい職場に就職することが決まっている場合、失業状態ではなくなるため、失業保険の受給資格は失われます。したがって、12月2日から入社予定である場合、11月29日の認定日においても、すでに就職が決まっているため、失業保険を受給することはできません。ただし、この点については、具体的な状況や地域の規定によって異なる可能性があるため、最終的にはハローワークなどの関係機関に確認することをお勧めします。
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