
現在、失業保険の待機期間は、自己都合、会社都合に関わらず失業保険の申請日(受給資格決定日)から7日間と聞いたのですが本当ですか?
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対策と回答
はい、その情報は正確です。日本の失業保険制度において、待機期間は自己都合で退職した場合でも会社都合で退職した場合でも、失業保険の申請日(受給資格決定日)から7日間と定められています。この待機期間は、失業保険の給付を受ける前に必ず経過しなければならない期間で、この期間中は失業保険の給付を受けることはできません。待機期間が終了した後、求職活動を行い、ハローワークに求職の申込みを行うことで、失業保険の給付が開始されます。自己都合退職の場合は、さらに給付制限期間が設けられており、この期間中も失業保険の給付は受けられません。給付制限期間は、基本的に3ヶ月間ですが、特定受給資格者や特定理由離職者の場合は、この制限が免除されることがあります。失業保険の給付に関する詳細は、ハローワークや厚生労働省のウェブサイトで確認することができます。
よくある質問
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退職後に待機期間を過ぎて就職活動をし、就労し始めた場合、離職前に求職者登録をしていても再就職手当は支給されるのでしょうか?·
自己都合退社後、離職票が届く前に別の会社に就職した場合、失業保険は受給できますか?·
失業保険の移転費について詳しく教えてください。 ハローワーク以外の職業紹介事業者の紹介でも良いと説明文がありますが、 ジョブメドレー(株式会社メドレー)はその中に含まれるでしょうか? 有料職業紹介事業許可番号 特定募集情報等提供事業許可番号 優良募集情報等提供事業者認定番号 ホームページにはこのような記載がありました。これは移転費の対象になりますか?·
失業保険の給付対象かどうか。A社で7ヶ月、B社で1ヶ月半勤務し、いずれも雇用保険に加入しています。業務災害で怪我をし、復職可能と判断されましたが、現職に支障があるため退職を考えています。怪我による特定理由離職者として失業保険の申請は可能でしょうか?また、B社での雇用保険加入期間が半年に満たない場合、A社の離職票で特定理由離職者として申請することは可能でしょうか?·
失業保険の受給資格について、12月2日から入社予定で、11月29日に認定日がある場合、入社前の失業保険は受け取れますか?