
無期雇用派遣社員が自己都合で退職した場合、失業保険の待機期間はどのようになりますか?
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対策と回答
無期雇用派遣社員が自己都合で退職した場合、失業保険の待機期間については、基本的には正社員と同様の扱いとなります。具体的には、自己都合退職の場合、待機期間は7日間の待機期間に加えて、3ヶ月の給付制限期間が設けられます。これは、雇用保険法に基づく規定であり、派遣社員であってもこのルールが適用されます。
ただし、派遣社員の場合、雇用形態が通常の正社員とは異なるため、具体的な適用については派遣元の会社や管轄のハローワークに確認することが重要です。また、派遣契約の内容や条件によっては、失業保険の給付条件が異なる場合もありますので、詳細は必ず専門機関に問い合わせることをお勧めします。
失業保険の給付を受けるためには、退職後にハローワークで求職の申し込みを行い、失業認定を受ける必要があります。また、給付制限期間中も積極的に求職活動を行い、定期的にハローワークでの失業認定を受けることが求められます。
以上の情報を参考に、具体的な手続きや給付条件については、ハローワークや専門の法律家に相談することをお勧めします。
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