
失業保険の日額計算について、パート勤務で離職前6ヶ月に11日(80時間未満)の勤務月がある場合、その月を除外できるか教えてください。
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対策と回答
失業保険の日額計算において、離職前6ヶ月の賃金総額を180で割った額が基本手当の日額となります。ただし、この計算には一定の条件があり、11日以上または80時間以上の勤務がある月の賃金のみが対象となります。ご質問のケースでは、11日の勤務がある月は計算対象となりますが、怪我による欠勤がある場合、医師の診断書を提出することで、その月の勤務日数を減らすことが可能です。具体的には、医師の診断書を持参してハローワークで相談することで、その月の勤務日数を再評価してもらうことができます。これにより、その月の賃金が計算から除外される可能性があります。ただし、最終的な判断はハローワークによるものとなりますので、直接相談することをお勧めします。
