
雇用保険と失業手当について、アルバイトの場合の適用条件を教えてください。具体的には、雇用期間が2023年11月26日から2024年11月25日までの364日間の場合、失業手当は支給されるのでしょうか?
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対策と回答
雇用保険の失業手当は、一定の条件を満たした場合に支給されます。アルバイトの場合でも、雇用保険に加入していれば失業手当の対象となります。具体的な条件は以下の通りです。
雇用保険の加入: アルバイトであっても、雇用保険に加入している必要があります。雇用保険に加入する条件は、週の所定労働時間が20時間以上で、31日以上の雇用見込みがあることです。
被保険者期間: 失業手当を受け取るためには、離職日以前の2年間に、被保険者期間(雇用保険に加入していた期間)が通算して12ヶ月以上あることが必要です。
離職理由: 離職理由が自己都合退職でないこと。自己都合退職の場合、待期期間が通常の3ヶ月に加えてさらに給付制限が設けられることがあります。
ご質問のケースでは、雇用期間が2023年11月26日から2024年11月25日までの364日間となっています。この期間が雇用保険の加入期間として認められる場合、離職日以前の2年間に12ヶ月以上の被保険者期間があれば、失業手当の受給資格を得ることができます。
ただし、具体的な支給額や支給期間は、離職時の年齢、被保険者期間、賃金日額などによって異なります。また、離職票や雇用保険被保険者証などの書類を用意し、ハローワークで手続きを行う必要があります。
詳細な条件や手続きについては、最寄りのハローワークに相談することをお勧めします。
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