
有給休暇を1時間ずつ11日間使用し、残りの勤務時間を欠勤した場合、その月は失業手当の1ヶ月としてカウントされますか?
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対策と回答
失業手当の支給要件については、基本的には雇用保険の加入期間や離職理由、離職後の求職活動などが関係します。具体的には、離職後にハローワークで求職の申込みを行い、失業認定を受ける必要があります。
ご質問のケースでは、有給休暇を1時間ずつ11日間使用し、残りの勤務時間を欠勤した場合、その月が失業手当の1ヶ月としてカウントされるかどうかについてですが、これは会社の就業規則や労働契約、さらにはハローワークの判断によります。
一般的に、有給休暇は労働者の権利であり、使用することが認められています。しかし、有給休暇を部分的に使用し、残りの勤務時間を欠勤することが、会社の就業規則や労働契約に違反していないか確認する必要があります。また、このような行為が「正当な理由のある休業」と認められるかどうかも重要です。
失業手当の支給については、離職後の求職活動が認められるかどうかが重要です。つまり、有給休暇を使用した月が失業手当の支給対象となるかどうかは、その月の就業状況や求職活動の状況、さらにはハローワークの判断によります。
したがって、具体的な判断については、ハローワークに相談することをお勧めします。ハローワークでは、個々の状況に基づいて詳細なアドバイスを提供してくれます。
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