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失業手当の受け取り条件について、私はここ半年間程、心臓を悪くし、体調が優れず休職と復帰を繰り返してます。昨年の7月〜11月まで休職、11月末に前職場を退職。12月は療養に専念。今年1月に現在の職場へ転職。しかし、再び体調が悪化し、2月中旬より休職中です。昨年の7月から1ヶ月程度しか仕事が出来ていません。この状態で仮に現在の職場を退職した場合、失業手当の対象にはなりますでしょうか?

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対策と回答

2024年11月17日

失業手当の受給資格を得るためには、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6カ月以上あることが必要です。あなたの場合、昨年7月から11月まで休職し、11月末に退職していますが、その期間中に被保険者としての期間が6カ月以上あったかどうかがポイントとなります。

具体的には、休職期間が被保険者期間に含まれるかどうかは、その休職が有給であったか、無給であったかによります。有給休職であれば被保険者期間に含まれますが、無給休職であれば含まれません。また、療養期間や転職後の休職期間も同様に考慮する必要があります。

さらに、失業手当の受給には、離職理由が「自己都合」「会社都合」などによっても条件が異なります。自己都合退職の場合、受給までの待機期間が長くなることがあります。

具体的な判断については、ハローワークでの相談が必要です。あなたの状況を詳しく説明し、受給資格や手続き方法について確認することをお勧めします。

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