
失業保険の離職区分と受給資格について教えてください。
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対策と回答
失業保険の受給資格や離職区分については、以下の点に注意する必要があります。
①「契約期間満了のため退職」という理由で離職した場合、ハローワークでは通常、2Dの「7日間の待機後に支給」と判断されます。これは、契約期間が満了したことによる退職は自己都合退職とみなされるためです。ただし、具体的な判断はハローワークの窓口での説明や提出書類によりますので、詳細な状況を説明することが重要です。
②「労働者から契約の更新又は延長の希望に関する申し出はなかった」という箇所に丸がつけられている場合、これは受給資格に影響を与える可能性があります。自己都合退職と判断されると、失業保険の受給において不利になることがあります。窓口で「契約更新の希望はあった」と説明することは可能ですが、その際には具体的な証拠や証言が必要となることがあります。
③前職で失業保険を受給していた場合、今回の会社でも雇用保険に6ヶ月間加入していたということであれば、基本的には受給資格があります。ただし、受給資格の判断は離職理由や加入期間、前回の受給状況など複数の要因によります。会社都合の場合は、自己都合よりも優遇されることが多いですが、具体的な判断はハローワークで行われます。
失業保険の受給に関しては、ハローワークの窓口で詳細な説明を受けることが最も確実です。また、必要に応じて労働基準監督署や弁護士などの専門家に相談することも検討してください。
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