
失業保険の受給資格について質問です。A社に4年間勤め、3月31日に退職し、翌日4月1日にB社に入社しました。B社では6ヶ月の試用期間が設けられていますが、本採用が拒否された場合、失業保険は受給できるのでしょうか?前提として、雇用保険には加入しています。
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対策と回答
失業保険の受給資格については、以下の条件を満たす必要があります。
雇用保険の被保険者期間が通算して6ヶ月以上あること:あなたの場合、A社で4年間勤務しているため、この条件は満たしています。
離職の事由が特定の要件を満たすこと:B社での本採用拒否は、一般的に自己都合退職とは異なり、会社都合退職として扱われる可能性があります。具体的には、試用期間中に解雇された場合、その理由が業務上の適性や能力不足など、会社側の判断に基づくものであれば、会社都合退職として認められることがあります。
再就職していないこと:あなたはB社に入社していますが、試用期間中に解雇された場合、再就職していない状態とみなされるため、この条件も満たす可能性があります。
求職活動を行っていること:失業保険の受給には、積極的な求職活動が求められます。
以上の条件を総合的に判断して、ハローワークでの認定が必要です。具体的な手続きや審査結果については、最寄りのハローワークに相談することをお勧めします。
よくある質問
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