
会社の代表取締役で給与を受け取りながら従業員としても働いていましたが、雇用保険を支払っていませんでした。60歳で会社を閉めることになりましたが、失業保険は受け取れるのでしょうか?
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対策と回答
失業保険の受給資格については、基本的に雇用保険に加入していることが前提となります。あなたの場合、会社の代表取締役として給与を受け取りながら従業員としても働いていたとのことですが、雇用保険を支払っていなかったため、原則として失業保険の受給資格はありません。
ただし、例外として、以下のような場合には失業保険の受給が認められることがあります。
- 雇用保険の加入漏れ: 会社の事務手続きのミスなどにより、本来加入すべきであった雇用保険に加入していなかった場合、ハローワークに申告し、遡って加入手続きを行うことができます。
- 特殊な労働形態: 特定の業種や労働形態において、雇用保険の加入が認められていない場合でも、労働者の保護を目的として、特例的に失業保険の受給が認められることがあります。
これらの例外に該当するかどうかを確認するためには、ハローワークに相談することが最も確実です。ハローワークでは、あなたの具体的な状況を詳しく聞き、適切なアドバイスを提供してくれます。
また、失業保険以外にも、高年齢者雇用安定法に基づく再就職支援や、高年齢者のための給付金制度などもありますので、これらの制度も併せて調べてみると良いでしょう。
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