
失業保険受給中にダブルワークで週20時間以内のアルバイトをしている場合、雇用保険未加入であっても、申告を正しく行えば失業保険の満額受給は可能でしょうか?
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対策と回答
失業保険受給中にアルバイトをする場合、その収入が一定額を超えると失業保険の給付額が減額されることがあります。具体的には、アルバイトで得た収入が基本手当日額の1/2を超えると、その超えた額の80%が基本手当日額から減額されます。また、アルバイトの収入が基本手当日額の1/2を超えていなくても、失業保険の受給資格を得るためには、週20時間以上の労働をしている場合は雇用保険に加入する必要があります。したがって、週20時間以内のアルバイトであっても、2つのアルバイトを合わせて週20時間を超える場合は、雇用保険に加入しなければ失業保険の受給資格が失われる可能性があります。また、雇用保険未加入のアルバイトをしている場合、その収入によって失業保険の給付額が減額されることがあります。したがって、失業保険の満額受給を維持するためには、アルバイトの収入を適切に管理し、雇用保険の加入条件を満たすようにする必要があります。具体的な条件や手続きについては、ハローワークや社会保険労務士に相談することをお勧めします。
よくある質問
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失業保険の給付対象かどうか。A社で7ヶ月、B社で1ヶ月半勤務し、いずれも雇用保険に加入しています。業務災害で怪我をし、復職可能と判断されましたが、現職に支障があるため退職を考えています。怪我による特定理由離職者として失業保険の申請は可能でしょうか?また、B社での雇用保険加入期間が半年に満たない場合、A社の離職票で特定理由離職者として申請することは可能でしょうか?·
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