
スーパーで1年8ヶ月社会保険に加入して働いていましたが、自己都合で8月31日で退社しました。前の職場には正社員の仕事が決まったと言って辞めましたが働きだした職場が合わず4日間で辞めてしまいました。ハローワークに行ったらスーパーの会社から離職票が3週間ほどで届くはずと言われましたが、届く様子がないので前の職場の本社に離職票をだしてもらえるか連絡するのはありですか?あと失業保険はもらえないのでしょうか?
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対策と回答
失業保険の受給資格については、基本的には雇用保険の被保険者期間が通算して6ヶ月以上あることが必要です。あなたの場合、スーパーで1年8ヶ月働いていたため、被保険者期間は十分です。しかし、失業保険の受給には、離職理由が自己都合でないことも条件となります。自己都合退職の場合、受給までに3ヶ月の給付制限期間が設けられます。また、新しい職場で4日間しか働いていない場合、その期間は雇用保険の被保険者期間には算入されません。したがって、失業保険の受給資格に影響はありません。
離職票が届かない場合、まずはハローワークに問い合わせることをお勧めします。離職票が届かない原因を確認し、必要に応じて前の職場の本社に連絡することは可能です。ただし、離職票の発行は企業側の義務であり、適切なタイミングで発行されるべきです。連絡する際は、丁寧な言葉遣いで、離職票の発行を依頼するようにしましょう。
失業保険の受給手続きについては、ハローワークでの求職申込みが必要です。求職活動を開始し、定期的にハローワークに出向いて、失業の状態を確認される「認定日」に出席する必要があります。自己都合退職の場合、最初の3ヶ月間は給付が停止されますが、その後は通常通り失業保険が支給されます。詳細な手続きや受給額については、ハローワークの職員に確認することをお勧めします。
よくある質問
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失業保険の受給資格について、12月2日から入社予定で、11月29日に認定日がある場合、入社前の失業保険は受け取れますか?·
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