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失業保険の認定日と求職活動について

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対策と回答

2024年11月17日

失業保険の認定日が4月18日である場合、その日までに求職活動を行う必要があります。雇用保険説明会に参加したことは、求職活動の一環として認められる可能性がありますが、必ずしもそれだけで十分とは限りません。通常、失業保険の受給資格を得るためには、認定日までに最低2回の求職活動を行う必要があります。これには、企業への応募、職業紹介所への登録、求人広告への応募などが含まれます。具体的な求職活動の内容や回数については、ハローワークや雇用保険説明会で提供される情報を確認し、必要な手続きを行うことが重要です。また、認定日以降も定期的に求職活動を継続する必要があり、これは失業保険の受給を継続するための条件となります。詳細な手続きや求職活動の要件については、ハローワークに直接問い合わせることをお勧めします。

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