
失業保険手当を満額受け取った後、いつから就職しても良いのでしょうか?また、再就職手当についての疑問点も教えていただけますか?
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対策と回答
失業保険手当を満額受け取った後の就職時期と再就職手当についての疑問について詳しく説明します。
失業保険手当の受給期間と就職時期
給付制限期間と受給期間
あなたの場合、給付制限期間が7/4から9/3までで、9/4から90日間の受給期間があるとのことです。90日目が12/2という解釈は正しいです。つまり、12/3から就職を開始しても、失業保険手当の満額を受け取ることができます。認定日と支給
あなたの認定日は9/19、10/17、11/14、12/12となっています。12/3から就職を開始する場合、12/12の認定日には行く必要があります。これにより、4回目の支給が確定します。12/13以降に内定をもらい就職する場合でも、12/12の認定日に行くことで支給が可能です。12/3から12/12の空白期間は、失業保険手当の受給期間としてカウントされます。
再就職手当について
受給資格
再就職手当を受給するためには、一定の条件を満たす必要があります。具体的には、失業保険の所定給付日数の3分の1以上残して就職し、雇用保険に加入することが条件です。初月無給の試用期間や、雇用保険の加入が遅れる場合でも、試用期間が終了後に雇用保険に加入すれば、受給資格に該当する可能性があります。ただし、詳細はハローワークで確認することをお勧めします。受給のタイミング
再就職手当を受給する場合、失業保険手当を満額受け取る前に就職することが一般的です。再就職手当は、失業保険手当の残日数に応じて支給されるため、満額受け取る前に就職することで、再就職手当を受け取ることができます。
以上が失業保険手当と再就職手当に関する疑問点の回答です。詳細な条件や手続きについては、ハローワークや専門家に相談することをお勧めします。
よくある質問
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