
退職勧奨を受けた会社員で、失業保険の受給条件と金額、および開業届と廃業届の適切な処理について教えてください。具体的な条件は以下の通りです。 ・32歳独身、4年勤務 ・月収30万円、手取り24万円、年俸360万円 ・退職勧奨されているため、自己都合退職となる可能性が高い ・双極性障害、精神障害二級で就職困難者 ・2023年11月に副業収入ゼロで開業届を出している状態(確定申告対策)
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対策と回答
失業保険の受給については、基本的に自己都合退職の場合、受給までに3ヶ月の待期期間が設けられます。しかし、あなたの場合、精神障害二級の就職困難者という特殊な状況があるため、この待期期間が免除される可能性があります。具体的な手続きについては、ハローワークに相談することをお勧めします。
失業保険の金額については、過去6ヶ月の賃金を基に計算されます。具体的には、賃金日額(過去6ヶ月の賃金総額を180で割った額)に給付率(通常50~80%)を掛けて算出されます。あなたの場合、賃金日額は約2万円となり、給付率が70%だとすると、1日あたりの失業保険金額は約1.4万円となります。これに28日を掛けると、月に約39.2万円が受給できる計算になります。ただし、これはあくまで一例で、実際の金額はハローワークでの審査結果によります。
開業届と廃業届については、副業収入がゼロである現状を考慮すると、廃業届を出して失業保険の受給資格を確保する方が良いでしょう。開業届を出したままでは、失業保険の受給資格が複雑になる可能性があります。廃業届を出すことで、失業保険の受給手続きがスムーズに進むでしょう。
以上の情報を参考に、ハローワークや税理士などの専門家に相談し、最適な選択をすることをお勧めします。
よくある質問
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