
失業保険の申請について、アルバイトをしながらの申請は可能か?
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対策と回答
失業保険の申請において、アルバイトをしながらの申請は可能ですが、いくつかの条件があります。まず、失業保険の申請には待機期間があり、この期間中に就労している場合、その日数は待機期間から除外されます。しかし、週の所定労働時間が20時間以上かつ週の就労日が4日以上の場合、実際に就労をしていない日も含めて就職しているものとして取り扱われることがあります。この場合、失業保険は支給されません。あなたの場合、週単位で見ると1回だけ20時間を超えていますが、月単位では87時間を超えておらず、平均しても週20時間は超えていません。また、雇用保険にも加入していません。したがって、あなたは待機期間中に就職したことにはならず、失業保険は支給される可能性があります。ただし、これはハローワークの判断によるものであり、最終的な判断はハローワークに確認することをお勧めします。
よくある質問
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