
失業保険受給における活動実績について タイミーなどの単発バイトは活動実績には入らないのですか?
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対策と回答
失業保険受給中の活動実績については、基本的には求職活動を行ったことを証明するためのものです。具体的には、求人広告の閲覧、面接の申し込み、面接の実施などが活動実績として認められます。
一方、タイミーなどの単発バイトについては、一般的には活動実績として認められません。これは、単発バイトが求職活動とは異なり、一時的な雇用契約に基づくものであり、失業保険の目的である「再就職の促進」に直接的に寄与しないためです。
ただし、単発バイトを行ったことが、再就職のためのスキルアップや経験の積み重ねになったと認められる場合には、活動実績として認められる可能性もあります。具体的には、バイト先で得たスキルや経験が、今後の就職活動においてプラスとなることが明確に示される場合です。
したがって、単発バイトを活動実績として認めてもらうためには、そのバイトが再就職に向けた具体的な準備となっていることを証明する必要があります。具体的な証明方法については、ハローワークなどの関係機関に相談することをお勧めします。
よくある質問
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失業保険給付中の年末調整について教えてください。今年3月にA社を退職し、4月から派遣でB社に入社したが8月に退職しました。9月に失業保険を申請し、10月と11月は給付制限中でした。先月から週20時間以内のアルバイトを始めました。失業保険の給付は12月から始まります。タイミーから直接雇用になった会社から年末調整を出すかどうか聞かれましたが、自分で調べてもよく分かりません。会社で年末調整をする場合、A社、B社、タイミーすべての金額を年収として入力するのでしょうか?それとも来年自分で確定申告するべきでしょうか?また、失業保険給付中は年末調整を出さない方がいいのでしょうか?·
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