
自己都合退社後、失業手当はいつ頃支給されますか?
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対策と回答
自己都合退社後の失業手当の支給時期については、以下のステップに従って進める必要があります。
求職の申込み: 退職後、ハローワークに求職の申込みを行う必要があります。これは退職後7日以内に行うことが一般的です。
待期期間: 求職の申込み後、7日間の待期期間が設けられます。この期間は失業手当の支給対象外です。
給付制限期間: 自己都合退社の場合、給付制限期間が設けられます。これは3ヶ月間で、この期間中は失業手当が支給されません。
失業認定日: 待期期間と給付制限期間が終了した後、初回の失業認定日が設定されます。この日にハローワークで失業の認定を受ける必要があります。
支給開始: 初回の失業認定を受けた後、通常はその約1週間後に初回の失業手当が支給されます。その後は、毎月の失業認定日に基づいて、毎月失業手当が支給されます。
具体的な日程は、ハローワークの対応状況や個々の状況により異なる可能性があります。したがって、退職後は速やかにハローワークに相談し、具体的な日程を確認することをお勧めします。
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失業保険の給付対象かどうか。A社で7ヶ月、B社で1ヶ月半勤務し、いずれも雇用保険に加入しています。業務災害で怪我をし、復職可能と判断されましたが、現職に支障があるため退職を考えています。怪我による特定理由離職者として失業保険の申請は可能でしょうか?また、B社での雇用保険加入期間が半年に満たない場合、A社の離職票で特定理由離職者として申請することは可能でしょうか?