
高年齢求職者給付金について、自己都合退職後の給付制限期間がない理由は何ですか?
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対策と回答
高年齢求職者給付金は、65歳以上の失業者を対象とした給付制度です。通常、自己都合による退職の場合、失業給付には7日間の待期期間の後に2か月の給付制限期間が設けられます。しかし、高年齢求職者給付金の場合、給付制限期間が設けられないことがあります。これは、高年齢者が再就職を困難とする要因が多いため、早期に給付を受けられるようにするためです。具体的には、高年齢求職者給付金の支給要件には、退職後一定期間内に再就職が見込めないことが含まれており、この要件を満たす場合、給付制限期間が免除されることがあります。あなたの場合、66歳で自己都合退職し、短期バイトを経て失業状態となり、ハローワークで手続きを行った結果、給付制限期間なしで給付金が支給されることになったと推測されます。これは、高年齢者特有の給付制度の優遇措置が適用された結果と考えられます。詳細な条件や手続きについては、ハローワークや厚生労働省の公式サイトを参照するか、直接問い合わせることをお勧めします。
よくある質問
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