
失業手当を受給中に週2回の単発バイトをした場合、失業手当が先送りになる仕組みと、それが再就職手当に与える影響について教えてください。
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対策と回答
失業手当を受給中にアルバイトをする場合、その収入によって失業手当の支給が調整されることがあります。具体的には、アルバイトで得た収入が一定額を超えると、その分だけ失業手当の支給が減額されるか、または支給が先送りになることがあります。これは、失業手当の趣旨が生活保障であり、アルバイト収入がある場合にはその分の生活保障が不要と判断されるためです。
具体的な計算方法は、アルバイト収入から控除額(基本手当日額の1/2相当額)を差し引いた額が、基本手当日額を超える場合には、その超えた額が失業手当から減額されます。例えば、基本手当日額が5,000円で、アルバイト収入が10,000円だった場合、控除額2,500円を差し引いた7,500円が基本手当日額を超えるため、失業手当は2,500円減額されます。
また、再就職手当については、失業手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あることが条件となります。したがって、アルバイトによって失業手当の支給が先送りになると、支給残日数が減少し、再就職手当の受給資格に影響を与える可能性があります。
再就職手当の額は、支給残日数によって異なり、支給残日数が所定給付日数の3分の2以上ある場合は基本手当日額の70%、3分の1以上3分の2未満の場合は60%が支給されます。したがって、アルバイトによる失業手当の減額や先送りが、再就職手当の額に直接影響を与えることになります。
以上の点を踏まえると、失業手当を受給中にアルバイトをする場合は、その収入が失業手当の減額や先送りにどのように影響するか、また再就職手当の受給にどのような影響を与えるかを慎重に検討する必要があります。具体的な金額や条件については、ハローワークなどの専門機関に相談することをお勧めします。
よくある質問
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