
現在無職で、契約社員として1ヶ月半働いた場合、失業手当はもらえますか?
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対策と回答
失業手当(雇用保険の基本手当)を受け取るためには、一定の条件を満たす必要があります。具体的には、雇用保険に加入していた期間が6ヶ月以上であることが必要です。つまり、契約社員として1ヶ月半しか働いていない場合、失業手当を受け取る資格はありません。
雇用保険の加入期間は、離職日以前の2年間に、被保険者期間が通算して12ヶ月以上あることが条件となります。被保険者期間とは、雇用保険の被保険者として雇用されていた期間を指します。したがって、1ヶ月半の契約社員期間では、この条件を満たすことはできません。
また、失業手当を受け取るためには、離職理由が特定の条件を満たす必要があります。例えば、会社都合による離職(倒産、解雇、雇止めなど)の場合は、被保険者期間が6ヶ月以上であれば失業手当を受け取ることができます。一方、自己都合による離職(転職、結婚、病気など)の場合は、被保険者期間が12ヶ月以上必要となります。
以上のことから、契約社員として1ヶ月半しか働いていない場合、失業手当を受け取ることはできません。ただし、これはあくまで一般的な条件であり、具体的な状況によっては異なる場合があります。詳細については、ハローワークなどの専門機関に相談することをお勧めします。
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